大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(つ)35 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

抗告理由は末尾添付の別紙記載のとおりである。

最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法第一八条のように、特に最高裁判所に抗

告を申立てることを許された場合の外、抗告をすることは許されないものであるこ

とは、既に当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七号事件同年

一二月八日大法廷決定参照)。しかして本件抗告は右許される場合の抗告に当らな

いことは、理由書自体により明白である。

よつて、刑事訴訟法第四六六条第一項により、主文のとおり決定する。

本決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二三年一二月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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